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■「3分でわかる改正経審」 第2回

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前回は経営事項審査の18年改正の中から]1評点(工事種類別完工高)テーブルの修正等について説明しました。今回は、前回触れなかった@W評点(社会性等)における「防災活動への貢献の状況」の追加A加点対象となる技術資格の新設B加点対象となる資格の位置づけの明確化について概要を説明したいと思います。
@「防災活動への貢献の状況」の追加
国の機関や地方公共団体と防災協定を締結する建設企業は、災害時に24時間体制で準備を整えるなど自らも負担を伴いながら防災活動を行ない、社会的貢献を果たしていると言えます。こうした建設企業の社会的貢献状況を評価するため、W(社会性等)の項目のなかに新たに「防災活動への貢献の状況」が追加されました。
「防災活動への貢献の状況」は防災協定を締結しているか否かで評価されますので、この評価項目自体は3点または0点のいずれかになります。W 評点は、項目の追加により評価テーブルも修正され、仮にW全ての項目で満点を獲得した場合、w0が103点、対応する評点は987点となります。総合評定値Pは、Wのウエイトである0.15を乗じた148.05点となり、従来よりも3点のプラスになります
A技術資格の新設
総務省が所管する電気通信工事業にかかる営業所専任の技術者になりうる者として、平成18年4月1日から「電気通信事業法による電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた者であって、5年以上の実務経験を有する者」がZ評点(技術力)における加点の対象になります。
加点の対象業種は「電気通信工事業」で「その他の技術者」として技術者1名につき1点が加点されます。加点対象業種となる電気通信工事以外の場合には影響することはありません。
B資格の位置づけの明確化
平成14年度の閣議決定「公益法人に対する行政の関与のあり方の改革実施計画」に基づき、Z評点の加点対象となっている「地すべり防止工事士」「一級計装士」やW評点の加点対象となっている「建設業経理事務士」は資格の位置づけを明確にするために、平成18年4月1日以降、これらに対応する資格試験が国土交通大臣の登録試験として実施されることになりました。
建設業の経理についての取り組みを評価する「建設業の経理に関する状況」としては、公認会計士などの数とともに「登録経理試験の合格者」を評価すると規定が変更されました。
その結果、Wで評価される「建設業経理事務士等の数」は「公認会計士等の数」に名称が変更されましたが、従来の1・2級建設業経理事務士は、そのまま加点対象として継続されるとともに、登録機関の実施する「登録経理士試験」の合格者も加点対象となります。
以上、前回、今回の2回にわたり経営事項審査の18年改正の概要をご説明しました。(おわり)