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きょうの『建設業法キーワード』C

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▼「専任技術者」とは?

建設業許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所には、一定の資格を持つ技術者を専任で置かなければなりません。この技術者を専任技術者といいます。専任技術者の要件は、一般建設業と特定建設業で異なっており、比較的大規模な工事を施工する特定建設業には、より高度な要件が求められています。

一般建設業の許可を受ける場合は、次に掲げるいずれかの資格を持つ技術者を、すべての営業所に専任で置かなければなりません。
@許可を受けようとする建設業に係る建設工事について、所定の学科を修め、高等学校(旧中等学校令による実業学校を含む)または中等教育学校を卒業した後5年以上の実務経験を有する者。同様に大学(旧大学令による大学を含む。)または高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。)を卒業した後、3年以上の実務経験を有する者(所定学科卒業プラス実務経験者)
A許可を受けようとする建設業に係る建設工事について、10年以上の実務経験を有する者(10年以上の実務経験者)
B上記と同等以上の知識、技術、技能を有する者と認定した者

一方で、特定建設業の許可を受ける場合は、専任技術者が次のいずれかの要件に該当することが必要です。
 @許可を受けようとする建設業に応じ、所定の一級技術者であること。(一級の国家資格者)
 A一般建設業の要件のいずれかに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負金額が4,500万円以上であるものについて2年以上の指導監督的な実務経験を有する者(指導監督的実務経験者)
 B上記と同等以上の能力を有すると認めた者(大臣特認者)
ただし、特定建設業の中でも指定建設業の許可を受けようとする場合は、@または、それと同等以上の能力がある者(Bの場合の@、大臣特認者)でなければなりません。

執筆者プロフィール

全国建設関係行政書士協議会